2017-02-03 第193回国会 衆議院 予算委員会 第6号
いわゆる台湾澎湖島というところでは、実は、カジノを誘致するかどうかで住民投票をやりまして、八割が反対、圧倒的多数で否決をいたしました。 現在、どの世論調査を見ましても、IR、カジノ解禁に反対だという国民が圧倒的多数ですよ。 今言いましたように、日本食を食べに来る、ショッピングをする、温泉に来る、自然や文化を楽しむ。
いわゆる台湾澎湖島というところでは、実は、カジノを誘致するかどうかで住民投票をやりまして、八割が反対、圧倒的多数で否決をいたしました。 現在、どの世論調査を見ましても、IR、カジノ解禁に反対だという国民が圧倒的多数ですよ。 今言いましたように、日本食を食べに来る、ショッピングをする、温泉に来る、自然や文化を楽しむ。
○海老原政府参考人 今沖縄の例について御指摘があったわけでございますけれども、サンフランシスコ平和条約は、二条におきましては、千島列島、それから台湾とか澎湖島もそうでございますけれども、日本が権利、権原、請求権を放棄することを明記したものでございます。
サンフランシスコ平和条約の第二条によりまして、先ほど来挙げられております諸島、台湾及び澎湖島、新南群島、西沙群島、それらに対する権利、権原、請求権が放棄されているわけでございます。したがいまして放棄は処分的な効果を発揮するわけで、その際にすでにわが国は放棄いたしておるというのが厳然たる法律的事実でございます。
○中島(敏)政府委員 同じくサンフランシスコ平和条約第二条によりまして、台湾、澎湖島に対するわが国のあらゆる権利、権原、請求権を放棄いたしまして、それが日華平和条約の第二条においても同じようにそれらの権利の放棄が承認される、こういう形になっております。
○中島(敏)政府委員 先ほど来たびたび御説明していることでございますけれども、まず第一点として、台湾及び澎湖島はサンフランシスコ平和条約の第二条によるところのわが国の放棄地域でございます。先生のお挙げになっておられます尖閣諸島の問題は、サンフランシスコ第三条の方のアメリカに施政の権利を渡した地域の中に含まれている地域でございます。
そうした空白に、もしソ連艦隊が南下をしてきて、ある日忽然と高雄とか澎湖島とかにソ連の原子力潜水艦が姿を浮かべるという形になったらどうなるんでしょうかという話です。
日中関係のこの半世紀の中の第二の不幸は、戦後、一九四九年に中華人民共和国政府ができたにもかかわらず、二十数年にわたって日本政府がそれを承認しないで、わずか領土の一%の台湾、澎湖島にいる台湾政権を正統政府とみなして日華平和条約を結ぶ。
カイロ宣言には「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国が奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国が中国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ」と明示されております。それではこの「中華民国」はというので、けさ微妙な応酬がありました。
中国全土を支配する条件下になかったから、あえてこのような交換公文で、この条約が効力を生ずる日に終了するが、「条約の条項が、中華民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある」、そういうふうに敷衍化させることを提起しなければならなかった条件下にあるということは、これはきわめて明らかなことであって、どんな詭弁を弄しようとも、実際上の支配というのは当時一%にすぎない台湾、澎湖島
○玉置和郎君 大臣ね、私はなぜこんなことを聞くんかといったら、この武力解放をうたい上げた、憲法の中にうたい上げたということは、私たちはあそこの台湾、金門、馬祖、澎湖島、こういうところに中華民国という主権が、国交がなくても、統治権があって、そしてそこに支配が及んでおる、中華人民共和国のその手の届かぬところだということは、好むと好まざるにかかわらず、これは認めておるわけです。
だからね、もう一回重ねて聞いておきますがね、台湾というあの地域、それから金門、馬祖、澎湖島、この地域には中華人民共和国の統治権が及んでいないということは認めますか。
それから第二にお聞きしたいことは、台湾、澎湖島の関係は、すでに御承知のとおり、サンフランシスコ条約で日本は、その権利、権原を放棄しております。このサンフランシスコ条約には、われわれ日本社会党は独自の判断がありまして反対はしましたけれども、これはすでに国際条約として成立をして、日本が台湾、澎湖島を放棄しているということは確定した国際的な事実ですね。
ただ、その場合に、カイロ宣言を「履行セラルベク」ということの意味は、実体的な意味は、いま私が読みました後段にありますように、日本から太平洋の一切の島嶼を放す、それから満州、台湾、澎湖島のごとき島を中華民国に返還すること、それからさらには、その後に「日本国ハ又暴力及食慾ニ依リ日本国が略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」こういうのがございますが、いずれにしろ日本国の領土をこのような形で処理をするという
カイロ宣言の先生の御関心の条項は三項目でございますか、「三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ」「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国が
ただし、いま指摘されておる問題は日米安保条約との問題でございまして、日米安保条約におきましては、台湾並びに澎湖島地域が、安保条約がカバーする範囲に含まれているということでございまして、潔癖に考えれば、それをどうするかという問題は御指摘のとおりあるわけでございましょうけれども、日中両国とも、そういう問題を承知しておりながら、特にその改定を求めるということをしない姿においても、日中問の緊密な関係の増進ということは
○藤尾委員 そうすると、事実問題として、台湾、澎湖島、金門、馬祖というものは中華民国の支配地域であって、中華人民共和国が領土であると言ったって、まだ一回も行ったこともなければ見たこともない、さわったこともないという地域であるということはお認めですね。
○藤尾委員 よくわからぬことをおっしゃるけれども、一体、現実に、いまの台湾、澎湖島、金門、馬祖というのは中華人民共和国の領土なんですか。それとも中華民国の領土なんですか。それともその第三の立場があるのですか。どうですか。
それともう一つは、例の、御承知のような吉田総理からアチソンでしたかにあてた書簡、いわゆる吉田書簡の中を見ましても、あるいは日華平和条約の締結されたときの交換公文ですね、これを見ましても、やはり私は日華平和条約の適用範囲というのは、当時としては台湾及び澎湖島に限られておったと、私は、そういう立場からこの条約は締結された、そしてまた、そういうふうにすることのために将来の日中間の関係を非常に憂慮された総理
それから、これは外務大臣はたびたび国交回復しているというふうに受け取られるような発言をしていらっしゃいますけれども、日華条約が及んでいるのは台湾と澎湖島であって、中国大陸には及んでいないんで、やはり私は国交未回復だという考え方を持っているんで、国交を回復するというお考え。それからさらに、中国側が主張する平和五原則、あるいは政治三原則というものがあるんです。
またアメリカ民政府と琉球政府は、尖閣諸島への不法入域者取り締まりもやっているのでありますから、これらの島々は、台湾や澎湖島と一緒に日本が放棄したものではないことは明瞭であります。
それから、日清戦争の講和談判下関条約で、清国の首席全権李鴻章は、清国は台湾及び澎湖島に対してその宗主権を主張したこともなければ、統治権がそこに及んだこともない。台湾は化外の地である。化外は御承知のとおり、統治権の及ばないものである。それらの島々を日本が欲するならば、かってに領有することができる。すなわち、当時の台湾は通常の意味で清国の植民地でさえもなかった。
○中川(俊)委員 そもそも一九四三年十一月二十七日のカイロ宣言、ルーズベルトと蒋介石とチャーチルの三人が寄ったときのカイロ宣言には、御承知のとおり、第一次世界戦争の開始以後において日本が盗み取った満州、台湾並びに澎湖島のごときは中華民国に返還することと、ここに具体的に書いてありますね。ところが第一次大戦後じゃないのですね、日本が台湾を領有したのは。日清戦争の下関条約のときなんですね。
○国務大臣(福田赳夫君) いまお話を伺いますと、米軍は、台湾の漁民などがあの近辺で漁労をするというのを放置しておった、こういうふうなお話でございますが、私は、その実際の事情をいま調べておりませんけれども、とにかく、アメリカは平和条約によってわが国が放棄いたしました台湾、澎湖島以外の南西の島々、これに対して施政権を行使してきたわけなんです。
特に平和条約におきまして、わが国は台湾、澎湖島の領有権を放棄した。しかし、その放棄した中にはこの尖閣列島は入っておらない。その証拠には、アメリカが施政権を行使する地域というものがきまった、その施政権を行使する沖繩本島以外の中にこの尖閣列島というものが入っておるのです。そして今度沖繩返還協定というものができた。そしてそれらの島々における施政権がわが国に返ってくることになったわけです。